【法律知識の確認】観念的競合

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概念整理(法律学習)

はじめに

こんにちは、くじらです。

本日は、罪数論における、観念的競合とは何か

重要ポイントをわかりやすくまとめます。

基本刑法Ⅰ総論・第3版を参考にしています。

結論

観念的競合とは、「1個の行為が2個以上の罪名に触れるとき」、

すなわち、1個の行為が同時に2個以上の構成要件に該当する場合をいいます(刑法54条1項前段)。(←定義)

ポイントは5つ

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1 行為自体は1つ

2 だけど、数個の犯罪が成立してる。

3 しかし、1つの行為をしたら複数の罪名に触れただけなので、一罪として処理する。

4 重い方の刑だけ使って、処断する。

5 科刑上一罪の中の一つである。科刑上一罪の中には、この観念的競合の他に牽連犯があり、

   これも、重い方の刑だけで処断するのは同じ

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以上が、観念的競合の押さえておくべきポイントです👍

補足解説

1個の行為の定義

「1個の行為」定義は判例(最大判昭和49年5月29日刑集28巻4号114頁)が示しており、

「法的評価をはなれ構成要件的観念を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価をうける場合」をいうとしています。

これが、後に触れる、

併合罪観点的競合を区別する判断基準になります。

似た他の言葉

併合罪との区別

併合罪とは、

科刑上一罪の関係に立たず、確定判決を経ていない2個以上の罪を、その罪をまとめて1個のグループとして単一の刑を言い渡すものです(単一刑主義)。

併合罪の処分は、

最も重い刑について定めた刑の長期に、その2分の1を加えたものです(47条)。

つまり、

重い方の刑が10年の懲役または禁錮であれば、1/2をした5年を加えて、15年という具合である。重い方の長さしかない観念的競合より長くなるといえます。

(なお、もうすぐ、禁固刑と懲役刑の名称はなくなり、拘禁刑としてまとめられるそうですね。)

こちらは、複数の行為が観念されるということですね。

法条競合

法条競合は、

1つの犯罪事実しかないが、複数の条文が適用できるようにみえるというものです。

みえているだけですので、成立するのは1罪です。

イメージとしては、傷害罪と暴行罪が適用できそうだけど、傷害罪だけ成立するみたいな(暴行罪が傷害罪に吸収されるなどと言ったりします。)。

終わりに

観念的競合に対する悩みが、少しでもこの記事により晴れてくだされば幸いです。

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