【分かりやすい・簡単・法律解説シリーズ】「又は」と「若しくは」の使い分けは?

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「又は」「若しくは」、 「並びに」「及び」、 使い分けは? 分かりやすい・簡単・法律解説シリーズ

はじめに

こんにちは、くじらです。

今回は、条文でよく見かけるだろう、「又は」と「若しくは」の違い・使い分けについて、

分かりやすく・簡単に解説します。

理解する意義

条文の場合分けを、適切に理解して読むことが可能になります。

結論

意味

どちらも、「~か~か」という意味である(選択的な場合分け)。

使い分け

使い分けとしては、

「若しくは」が、より小さな場合分け。

「又は」が、より大きな場合分けに使われます。

具体的なイメージ

イメージとしては、

例えば「A若しくはB又はCのとき、●とする。」という文があったとすれば、

AとBは同等(若しくはで小さい場合分け)。

「AかBというまとまり」とCが同等(又はで大きな場合分け)。

補足解説

「並びに」「及び」

並立的な場合分け(~も~も)の意味で使われる「並びに」と「及び」の使い分けはどうか。

結論

「及び」が、より小さい場合分け。

「並びに」が、より大きい場合分け。

イメージ

たとえば「D及びE並びにFのとき、■とする」という文があるとすれば、

DとEは同等(及びで小さな場合分け)。

「DもEもというまとまり」とFが同等(並びにで大きな場合分け)。

おわりに

まとめると、

小さい場合分けをしているのは、「若しくは」と「及び」です。

(逆にそれを包括する大きな場合分けをするときは、「又は」と「並びに」。)

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このくじらの法律勉強ブログでは、

法律学習者が躓きやすい用語やイメージについて、

教科書よりもイメージの習得に特化した解説をしています。

ぜひ、他の記事もご覧になっていってください!

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