【分かりやすい・簡単・法律解説シリーズ】抵当権を設定するのはどっち?

スポンサーリンク
分かりやすい・簡単・法律解説シリーズ

こんにちは、くじらです。

はじめに(このタグ・カテゴリーについて)

今日から始まるこのシリーズでは、法律を勉強する人で、「覚えにくい」「分かりにくい」と感じるポイントを、分かりやすく、簡単に、解説してみようというシリーズになります!

それでは、第①弾、いってみましょう!

「抵当権を設定するのは、どっち???」問題

問題提起

民法で出てくる「抵当権」というワード。

抵当権者と抵当権設定者、どちらが債権者で、どちらが債務者かすぐに分かりますか?

結論

抵当権者は→→→債権者。

抵当権設定者は→→→債務者。

つまり、抵当権を設定する(土地を担保に出しちゃう。)のは「債務者」であり、抵当権の設定を受ける(土地を人質にとることができる。)のは債権者というわけです。

イメージとしては、抵当権を行使する権限をもっているから、所有権を有している人が所有権者であるように、「抵当権者」と言う感じ。

反対に、債務者はそんな抵当権を作り出す側だから、抵当権を主に自分の土地に設定する、ゆえに抵当権「設定者」といった具合です(厳密には、物上保証人という債務者ではない者が不動産を抵当に供していたりするのですが、今回はややこしいの割愛します。)。

解説

抵当権とは、

法律学小辞典によると、「債務者又は第三者が、債務の担保に供した不動産や一定の権利などの目的物を担保提供者の使用収益に任せておきながら、債務不履行の場合にその目的物の価額から優先弁済を受けることを内容とする担保物権」です。(このままだとイメージしにくい。)

分かりやすく言い換えると、

担保提供者とは主に債務者のことであり、この債務者が債務者たるゆえんである債務を保証(担保を言い換えただけ。)するために、主に自身の土地あるいは建物に抵当権と呼ばれるものを設定します。これを債権者視点からみると、債権者は抵当権の「設定を受けた」ことになるわけです。

 その後を説明すると、仮に、債務者が債務の支払を怠ったときには、債権者はこの「抵当権」を実行(民事執行法の規定に従い、競売または収益執行を行い、その代価または収益から、優先的に弁済をうけるために、裁判所に抵当権の実行を申立てること。)して、その不動産を競売にかけてその売却益から債権を回収したり、あるいはその不動産から得られる家賃などの収益を差し押さえて我が物にしたりできます。

終わりに

いかがでしたか。

今回は、抵当権を設定するのは債務者で、設定を受けるのは債権者である。というものを取り上げてみました。

このシリーズ(タグ・カテゴリー)では、堅苦しい説明だと理解しにくい法律知識を、分かりやすい言葉に言い換えて整理し、皆さんの勉強のサポートをしていきたいと思います。

次回のシリーズ第②弾も楽しみにしていてください!

コメント

タイトルとURLをコピーしました